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Author:米津航
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裁判での離婚

先日、弁護士会の法律相談センターで離婚相談を受けたのですが、夫が調停に出てこないことが確実だったため、離婚調停の申立てをしないで、離婚訴訟の提起をしました。

日本人の離婚は、協議離婚もできず、調停離婚もできなかったときに初めて裁判離婚ができるというのが原則なのですが、実は、調停をやっても意味がないことがわかっている場合は、いきなり裁判をすることも可能です。

その離婚請求事件では、夫は答弁書も出さず、弁護士も立てず、法廷にも出頭しなかったので第1回で結審するかなと思っていたのですが、裁判官は「防御の機会を保障しないといけませんから」といってもう1回だけ期日を指定し、その第2回期日にもなんら応答しなかったため、その1週間後に離婚を認める判決をくれました。

裁判離婚は、主文に「原告と被告とを離婚する」と書いてある判決をもらうだけではだめで、その判決が確定しないといけません。被告が控訴しないで2週間経つと確定します。
離婚自体はそれで成立するのですが、戸籍を変更するには役所に届出をしなくてはなりません。
法律は、確定してから10日以内に届け出てくれということになっているようです。

その後、原告は、裁判所に行って、判決書抄本(詳しい理由が省略してあるもの)と、判決確定証明書の交付申請書に収入印紙300円分を貼って提出し、その2つの書類をもらい、離婚届と一緒に区役所に提出することになります。その際の離婚届には、夫の署名押印と証人欄の記載は不要です。

夫婦の戸籍のある役所(役場)に離婚届を出す場合には戸籍謄本は不要ですが、それ以外の役所に離婚届を出す場合は、戸籍謄本を添付しなければなりません。
よって、判決が確定するまでの間に、戸籍謄本を取り寄せておくのがよいでしょう。あるいは、戸籍のある役所が遠いときは、離婚届(+判決書抄本+判決確定証明書)は郵送で提出するのもよいでしょう。

ちなみに、調停離婚や裁判離婚の手続き中にも、双方で離婚の合意ができたら、手続を取り下げて、協議離婚の形にすることがあります。その場合、裁判所でその場で離婚届に双方に記入+押印してもらい、当日中か翌日には提出してしまう、という感じになります。
この場合、もたもたしているうちに相手の気が変わって「やっぱり離婚やめた」などと言い出すと、離婚届の不受理申し出というのを役所に出されてしまうかもしれません。そうなると、協議離婚では離婚届そのものを受け付けてもらえなくなります。法律では、協議離婚の離婚届を受理する時点で、離婚する意思がなければ離婚は認められません。離婚届にハンコを押す時点の離婚意思ではダメなんです。
離婚届を受理してもらえないときは、調停や裁判手続のやり直しになってしまいます。
だから、とにかく相手の気が変わらないうちに急いで役所に出すことが大切です。

この点、調停離婚は、調停成立の時点で離婚自体は成立していますので、不受理申し出がでていてもそれと関係なく離婚届は受理されます。裁判離婚も判決が確定した時点で離婚が成立していますので、離婚届は受理されます。

※ 協議離婚では、離婚届の受理の時点で離婚が成立するので、離婚成立の時点が違うんですね。専門的には、人の身分関係に届出の時点で影響を及ぼす協議離婚の届出のことを、「創設的届出」といいます。成立した離婚を役所に報告して戸籍を変更してもらうだけの調停離婚・裁判離婚の届出は、「報告的届出」といいます。全く同じ用紙を使うんですけどね。

弁護士の日常

ときどき背中や腰が痛くなることがあります。これは背中の筋肉が疲れているサイン。座りすぎだったり、動き方が足りないとなります。そこで、運動不足にならないために、トイレに行くのにわざと数百メートル先の建物まで行ったりしてます(といっても、そこのトイレがきれいだからって理由がメインですが)。でも、ちょっと遠すぎるので我慢してしまって、かえって歩数が減っている可能性もあります…。

それでも、弁護士会・日弁連の活動に週3回くらい出て行きますし、裁判所にも週に何回かいきますので、割と多く外を出歩いているような気がします。

最近は、電話機にヘッドセットをつけたので、電話しながらでも部屋の中を歩き回れるようになりました。それはたいした運動にはなりませんが。

ヘッドセットの購入によって、電話応対が格段に楽になりました。話しながらキャビネットに資料を取りに行けるし、資料をめくったり書き込みもできるし、会話内容をPCでタイプすることも。

外出したら戻ってきての居眠り率が若干上がります。個室なので誰にも寝顔は見られません。
残業していておなかがすいたら、引き出しを開けます。お菓子が出てきます。体に悪いものはたいていおいしいんですよね。カントリーマアムとか…。



1年くらい前に原稿を書いたのですが、ようやく書店に並びました。
ぎょうせいから3714円+税です。

かなりマニアックな本なので、一般の方は読まなくて良いです…。
情報公開や個人情報保護のマニアか、私のマニアか、いずれかである場合のみ、ご購入下さい。

弁護士倫理

弁護士登録をしてから丸10年たっており、今年は弁護士会が主催する弁護士倫理研修を受けなければならない。だいぶん前に研修用の問題と回答用紙が送られてきていたのだが、自分の依頼者に対する弁護士倫理を全うするために、放置していた。

と書くと幾分マシであるが、要するに書類の山に埋もれて忘れていた。

ところが、さっき、同事務所の赤松弁護士がフラッと私のところに来て、倫理研修の問題を前に悩んでいるとの話があり、ようやく自分の宿題を思い出した。

赤松弁護士は第一東京弁護士会なので、問題も違うし、提出期限は今週末。しかし、私のは…見ると、自分の提出期限は…なんと明日!まずいぞ、これは!

弁護士は、倫理研修をちゃんと受けないと、(1)法律相談センターの担当から外され、(2)氏名・登録番号を弁護士会館に掲示し、会報に掲載される、らしい。

悪徳弁護士みたいにして晒されるのは耐え難い屈辱なので頑張って提出します!
死亡から6か月余りが過ぎてからの相続放棄申述が、先日受理されました。被相続人が遺した債務は数億円ありましたから、受理されるとされないでは依頼者のその後の人生に大きな影響があります。

死亡を知った後3か月(「熟慮期間」といいます。)過ぎてからの相続放棄の申述は原則として受理されませんが、例外的に最高裁が示した基準は、相続の対象となった財産があることを知ってから3か月以内の相続放棄申述、ということです。

例えば、「オヤジには借金はない」、と信じていても、「オヤジの住んでた家は持ち家だったと知っていた」、というだけで、3か月過ぎた後の相続放棄は認められない、とされています。
http://www.courts.go.jp/tokyo/about/koho/kasaidayori04_05.html

一時期は3か月の熟慮期間を過ぎていても、わりと広く救済される例が目立ったのですが、近年は非常に厳格な運用に戻っていると言われており、先月も、知り合いのベテラン弁護士と偶然裁判所でお会いした際、相続放棄申述を受理してもらえなかったとのぼやきを聞いたばかりでした。

そんな厳しい基準が裁判所の公式ウェブサイトに載っている状況で、「オヤジがプラスの財産を持っていることは知っていた」、「オヤジが借金の連帯保証をしていることは知らなかった」という事案で、死亡から6か月以上経っており、半分もうだめかなあと思いながらも、相続放棄の申述が遅くなった事情を最高裁の理屈に合わせて構成し直してなんとかやってみたところ、相続放棄申述がめでたく受理されました。

本件の特殊性は、そのオヤジさんの公正証書遺言が存在し、その息子さん(依頼者)以外の相続人に債務を含めた相続財産をすべて相続させる内容だったというところにあります。依頼者は相続財産というものが存在することは知っていたのですけれども、自分が相続する財産はプラスもマイナスも何にもないと信じていました。そのような遺言は被相続人の死後、まもなく開示されて、依頼者も知っていました。本件は、遺言を知った時点から起算して3か月を超えていた事案です。

おそらく、裁判所としては、自分が相続する財産は何にもない、という遺言を見た依頼者が、「念のために相続放棄をしておこう」などと考えることは事実上あり得ない、ということを重視して、遺言を知った時点は3か月の熟慮期間の起算点にはしませんでした。

本来、相続債務というのは、法定相続分に従って当然に分割されますから、法律を熟知した相続人を仮定するならば、「遺言で相続分を指定できるのはプラスの財産だけだ。債務については当然分割であり、遺言で指定できないから、オレが相続する分もあるかもしれない。どうせプラスの財産はもらわないんだし、この際、マイナスの財産があるかもしれないから念のために相続放棄の申述もしておこう!」と考える可能性はあります。

しかし、裁判所は、「相続人はそのように法律を熟知した上で用心深く考えるべきである。」との立場は取らないで、マイナスの財産が実際にあると判明した時点からの3か月以内なら受理するとの立場を取りました(名古屋高決平成19年6月25日家月60-1-97と同じ枠組みでの判断です)。

本件から得た教訓としては、裁判所の公式ウェブサイトで明らかに「ダメ」と書かれている事案でも、素人判断で諦めずに、弁護士に一度相談してみるべし、ということだと思います。

相談した弁護士は、最高裁判例解説、家裁月報平成21年1月号、判タ1144号72頁なども、参照しながら適切に処理してくれるであろうと思います。

小さな出張

先ほど横浜地裁からオフィスに戻ってきました。
前回(6回目)の期日までで争点整理は終わり、今日で結審予定とのことだったのでそのつもりでいたら、裁判長から、「これまでの主張が多岐にわたるのでまとめの書面を出してくれ」とのご要望。来月もまた横浜まで行くことに…。うーん、争点整理したはずなんだけどな。

これは過払金訴訟なのですけれども、計算書がいくつも出ていて原告の主張がよく分からない、とも言われました。しかし、裁判所がいろんなバリエーションのものを出せと言うから出したわけで、「たくさん出してるからわからない」と言われるとはびっくりでした。

横浜は遠いです。本件の記録はもう10センチに達しているので、毎回キャリーケースで出かけてます。あと一踏ん張りなので頑張ります!

お待たせしました。前回の書き込みからかなりたちましたが、実は書き込みをさぼっていただけです。

翌日、その荷物を受け取ってもらったところ、真の差出人がわかりました。

それは、私がかつて法律相談を担当した方でした。それで、急いでその方に電話をしてどういうことなのか、聞き出しました。

その人は自分自身の名前を封筒に書いて送ると、受け取りを拒否されてしまったり、家族から隠されてしまって、渡したい相手に届かないかもしれない、ということで、必ず開封してもらえるよう弁護士からの郵便物ということにしたのだそうです。それで、自分の知っている弁護士は私だけだということで、私の名を使ったのだそうです。そういうことは非常に迷惑なのでやめて欲しい、受取人側でも、当事務所でも大騒ぎになった、ということを伝えると、本気で謝罪してくれました。

今回は関係者全員が許したので問題ありませんが、原則としては、他人の名前を使って文書を作ると私文書偽造罪になることがあるので、読者の方は気をつけてください!

不思議な郵便物

今日、私のところに不思議な電話がかかってきました。
当事務所が差出人の定形外郵便物が届いたらしく、不在通知が入っていた。法律事務所からものが届くなど身に覚えがない。不安で困ると。

事務所の弁護士全員に確認しましたが、こちらも身に覚えがなく、折り返し連絡すると、やや安心した様子でした。

当事務所の名をかたった何者かが何かを誰かに送りつけているという可能性があります。この件は、まずその郵便物を受け取って開封して、中身を教えていただくことになりました。

なぞに包まれた郵便物の正体は???
(続く)←その方が郵便物を受け取ってくれなければ続編は書けません。

カキに注意

1月20日の夜、司法修習の同期会があり、前菜に生牡蠣を注文したのですが、かなり大きめのサイズで5つくらいが皿に載っていて、出席者みんなに「すごーい」とうらやましがられました。

得意になってバクバク食べ、翌日の広島出張も何の問題もなく円滑にこなしたのですが、生牡蠣を食べてから約36時間後、激しい嘔吐と下痢を繰り返しました。
寒気がすごいので布団乾燥機をつけて掛け布団代わりに。

しかし、その日は裁判所で債権者集会。申立代理人として必ず出席しなければなりません。重い体を引きずるようにして裁判所に行き(そんなときに限ってダイヤが乱れ、焦る焦る…)、終わってすぐにまた自宅近くに戻って、クリニックへ。

診断結果は、ノロウィルスかロタウィルスあたりでしょう、とのことでした。典型的なカキの食中毒です。
インフルエンザの検査もしましたが陰性でした。

今回、自分でもバカだったと思うのは、翌日広島出張予定だったのに、前日に東京で牡蠣を食べた、ということです。当然ながら、広島でも夕食にカキを食べました(ただし、ミニ牡蠣鍋であり、加熱調理です。)。カキは加熱した方がおいしいと思います。

というわけで、昨日は朝、裁判所に行っただけで、後は自宅療養しました。
今日も、どうしてもはずせない会議だけすませて帰るつもりでしたが、それなりにやることがあり、夜8時になってしまいました…。

来週からは、元気に仕事をしたいと思います。
とおくのおおきなこおりのうえを、おおくのおおかみとこおろぎが
とお、ほおずきくわえてほおかむりをしながらとおっていった。

これ以外の単語で「お」段の音をのばすときは、「う」と書くのだそうだ。このような仮名遣いを覚えるための文があるとは知らなかった。

そういえば、未来予想図のカラオケを歌うと、「思ったとうりに」と歌詞が表示される。こうなると、「おもったと、売りに」と発音したくなる。

弁護士は、しばしば「…は、以下のとおりである。」とか、「上記のとおり、…」などと書面に書くことが多い。この場合、「とおり」はひらがなで書くのが公用文の書き方なのだが、ATOKなどの変換ソフトは「とおり」は常に「通り」に変換したがるので、いつも不快な思いをする。

ほかにも、名詞である「ひきわたし」を「引渡し」と表示できず、動詞である「引き渡し」になってしまう。
「うりぬし」も「売主」と表示されず、「売り主」になってしまったりするので、新しいPCを買うたびに一つ一つ単語登録をしていく必要があり不快である。

ついでにいえば、文頭の「さらに」(接続詞)はひらがなで、文中の「さらに」(副詞)は漢字(更に)で、というような書き分けも自動ではできないようだ。

このあたりの変換まで自動でできるようになれば、書面作成の時間が少し短縮できると思うのだが…。

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