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Author:米津航
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先ほど、郷原氏と一緒に関与している案件の関係で面談があり、郷原総合法律事務所に行ってきました。六本木ヒルズノースタワーというのは六本木ヒルズができる前からある、割と古いビルなのですが、さすが、オープン後1か月しか経っていない事務所ですから中は大変きれいでした。セキュリティも厳重で、1階からエレベーターに乗るだけでもICカードが必要で、9階に着いてもオフィスに入るためにまたICカードが必要なので、誰かに恨まれても安心な造りでした(笑)。

用事を済ませたあと、地下1階のレストラン街に行ってみると、"Genji Sushi New York" というお店があったのでびっくりしました。Genjiというのは、フィラデルフィア留学中に「そこそこ食べられる寿司を出すお店」として何度か通ったお店の名前だったので、「あれってチェーンだったのか?」と思ったのです。

でも、さっきネットで調べてみると、全然関係のないGenjiだったようです。アメリカ人たちは、「ゲンジ」ではなく、「ジェンジ」だと思っているようですが…。

事務所名変更

4月から、所属事務所名が「郷原・米津法律事務所」ではなく、「赤松・米津総合法律事務所」に変わりました。

いままでも、私は赤松法律事務所とオフィススペースをシェアしていたのですが、このたび実態に合わせて事務所名を統合した形です。電話番号・FAX番号・メールアドレス等、連絡先は一切変わりません。

郷原信郎氏は、もともとロースクール教授としての仕事やコンプライアンス研究センターでの研究・執筆・講演等で全国を飛び回っていたりして、事務所にはほとんど常駐していなかったのですが、このたび、所長を務めるコンプライアンス研究センターや社長を務める(株)コンプライアンス・コミュニケーションズと同じ場所(六本木ヒルズ ノースタワー)に新たに郷原総合法律事務所を開設することとなりました。

郷原弁護士や赤松弁護士とはこれまでも協力関係の下に多くの事件を一緒に扱ってきましたが、今後はさらに一層強力なチームとして、コンプライアンス関連案件に取り組んでいくことになると思います。

ベンチャー支援

当事務所では、ベンチャー起業を応援しています。起業家を全面的にバックアップします。

(株)コーチング・ジャパン
http://coachingjapan.jp/index.html
企業の可能性を揺りおこします!

(株)ハブ・ア・ブレイク
http://www.auction-agent.jp/
同社が運営するオクエジは、ヤフオクなどへの出品の代行をしています。また、ペットグッズ等の販売も手掛けています。
2008年1月20日付けで『知りたい情報類型別 情報公開・開示マニュアル』という本が(株)ぎょうせいから出版されました。私は第1章を執筆しています。ほかにもコラムをいくつか書きました。定価は2571円+税です。弁護士向けのかなりマニアックな本なので、一般の方がこの本を目にする機会自体がかなり稀だと思いますが、ご興味のある方は弁護士会館の地下の本屋あたりにいけば置いてあります。

2月8日の日弁連会長選挙の投票日には弁護士会館に特設販売所が設けられます。果たして売れるのでしょうか。いずれにしても、「第二東京弁護士会編」となっている本はすべての印税を弁護士会が召し上げるため、執筆者には1円も入りません。執筆者には、1冊だけサンプルが送られてきて、それで終わりです。

「自分の書いた本だから、記念に両親に送ろう!」などと思ったとしたら、ふつうに本屋に注文するわけです。せめて10冊くらいはもらいたいところなのですが…。
2008年最初の書き込みですが、1月もほとんど終わってしまいました。今年も宜しくお願いいたします。

さて、1月25日発行の「会社法務A2Z」2008年2月号に、私の寄稿した、

CSRの論点整理 人権と企業の社会的責任(9)
   コンプライアンス体制・内部統制と「CSR報告書」について

というのが掲載されます。これは日弁連のCSRの研究会の委員によるリレー連載なのですが、今回は、私が、CSR報告書を充実したものにするための具体的な方策をできるだけわかりやすく2頁にまとめて解説しています。
ネットでクレサラ処理の東京三会統一基準を検索すると当然に弁護士会のウェブサイトが出てくると思いこんでいたのですが、やってみるとほとんどヒットしないので、弁護士会の会員専用サイトからコピペしたものを下に貼り付けておきます。
ご参考まで。

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○クレジット・サラ金処理の東京三弁護士会統一基準
(施行 平成8年7月24日)
改正 平成12年9月13日



  東京弁護士会
  法律相談センター運営委員会
  第一東京弁護士会
  法律相談センター運営委員会
  第二東京弁護士会
  法律相談センター運営委員会


1 取引経過の開示
   当初の取引よりすべての取引経過の開示を求めること。
   取引経過の開示は、金融監督庁の「事務ガイドライン」にも明記されており、監督官庁から業者に協力の徹底が指導されています。仮に、取引経過の開示協力が不十分な場合、弁済案を提案せず、法律相談センターを通じて、或は、直接に監督官庁(財務局又は都道府県知事)に行政指導を求めてください。 
2 残元本の確定
   利息制限法の利率によって元本充当計算を行い債権額を確定すること。
   確定時は債務者の最終取引日を基準にします。
3 和解案の提示
   和解案の提示にあたっては、それまでの遅延損害金、並びに将来の利息は付けないこと。
   債務者は、すでに今までの支払が不可能となり、弁護士に任意整理を依頼してきたものであり、担当弁護士としては、債務者の生活を点検し、無駄な出費を切り詰めさせて源資を確保し、和解案を提案するものであり、この和解金に、従来・将来の利息・損害金を加算することは弁済計画そのものを困難にさせます。
4 (1)  クレジット会社の立替代金債権額の確定にあたっては、手数料を差し引いた商品代金額を元本として利息制限法所定の利率によって算出された元本額を超えないよう注意すること。
  (2)  貸金債務が債権者と同一系列の保証会社に履行されて求償債権になった場合、保証会社の求償債権額は、本来の貸金債権額まで減額すること。
  (3)  非弁提携弁護士によって和解が成立した事案については、この和解が利息制限法に違反していないかを十分に調査すること。
以上


附 則
この基準は、平成8(1996)年7月24日から施行する。
附 則(改正 平成12年9月13日)
この基準は、平成12(2000)年9月13日から施行する。

独禁法セミナー

ある事業者団体の依頼で、11月21日に大阪で、29日に東京で独禁法セミナーを行いました。
その協会加盟の事業者の営業担当者だけでなく、役員クラスにも出席していただきました。独禁法コンプライアンスの必要性について考えるきっかけになったのではないかと思います。

雑誌取材

週刊ポストの記者が先週取材に来たのですが、今週号の記事に私のコメントが掲載されていました。

記事のタイトルは、
[どんでん]セクハラ[告発]女を撃退する「恋愛契約書」の作り方
だそうです。

記者さんの立場もあるのでここはやんわりと書きますが、引用の仕方が微妙です…。少なくともここに出ている私のコメントについては、私は責任持てませんので信用しないでください(笑)。また、楽しくお読みいただければそれだけで目的達成ですので、決してこの記事の内容を自分の生活に役立てようとしないでください。

働きマンというドラマがありますが、週刊誌というのは企画力で勝負、目を引くタイトルは大事だということが今回、よく分かりました。
2007年10月26日18〜20時に、日弁連特別研修会「企業の社会的責任(CSR)時代の弁護士業務」の講師をしました。
日弁連のCSRプロジェクトチームの委員で分担してお話をしたのですが、全国の弁護士会に衛星生中継だったうえ、今後1年半くらい日弁連の会員専用サイトでストリーミング映像が公開されるため、大変緊張しました。わずかな講師謝礼も出たので、研修会終了後、講師を務めた委員数名で弁護士会館の地下にあるお店で慰労会をしました。

ヨーロッパ発のCSRというコンセプトはここ数年で急激に認知度が高まってきています。ソフトローによる企業社会の秩序が今後一気に中小企業にまで拡大することが予想されます。

本来のCSRにはコンプライアンスは含まれない、フィランスロピー(社会貢献、寄付)も含まれない、環境保護ももともとは含まれなかった、という話を経産省の藤井敏彦さんにしてもらいました。このあたりの事情は日本では大変誤解の多いところですが、明快に解説していただき、参加者は目から鱗が落ちたのではないでしょうか。
このようなCSRの出自を理解した上で、日本型CSRのあり方を考えていくのでなければ、コンプライアンスもフィランスロピーもCSRというコンセプトの中に放り込んでしまう日本型CSRを国際標準と思ってしまうと、CSRに対する無理解を疑われても仕方がありません。

ヨーロッパのCSRがどのようなものなのかをきちんと理解するには、藤井さんの『ヨーロッパのCSRと日本のCSR、何が違い何を学ぶのか』(日科技連出版, 2005年)は、大変参考になる本です。

裁判のスタイル

 裁判になっている事件では、代理人弁護士の裁量は極めて大きく、この裁量をどう活かすかというのは弁護士にとって悩ましい問題です。
 代理人は訴えを取り下げたり、和解したり、請求を放棄したり、といった権限をもらうための委任状を依頼者からもらって裁判手続に臨むので裁量が大きいのは当然のことなのですが、そういう法律上の大きな判断についての権限は、現実には依頼者とよく相談した上で行使するのであまり問題になりません。
 では実際上、弁護士はどんなことで悩むかということですが、裁判手続は原告と被告の主張書面のやりとりでバトルをしますので、この書面に何を書くかということが弁護士にとっては重要な問題です。主張書面にどの段階で、どんな主張を、どこまで具体的な事実を示して書くか、というのは、手続を進める上での戦術なので、法律では決まっていません。弁護士によってさまざまな考え方があり、複数の弁護士で共同受任している事件では、どんな書面にするかはよく話し合ってから書き始めないと、後で揉めることになります。

1.事件が多すぎてこなしきれない弁護士
 こういう人は、必然的に極めて短く簡潔な書面を書きます。しかし、短くても主張すべきことがちゃんと入っていれば良いのですし、裁判官も読みやすいので、これはこれで立派なスタイルです。

2.事件に入れ込む弁護士
 やたらに長い書面を書く人がいます。一つのことを説明するために、事例を挙げたり、比喩を用いたりして、ねちっこく主張をします。丁寧に書く分説得力はあるのですが、読んでいて疲れます。主張漏れをする心配が少ないというメリットもあるので、これも立派なスタイルです。

3.主張を急ぐ弁護士
 裁判の初期の段階でどんどん関係事実を主張していく人もいます。相手方が主張するのを待って反論を書いても良いのですが、待ちきれずにどんどん事実や証拠を出していきます。民事訴訟法では、時機に遅れた攻撃防御方法は提出できないことになっており、こういうスタイルが推奨されています。裁判所にとっては、こういう弁護士は手続の進行に協力的なわけですから、受けが良いと思います。また、早いうちからこちらに有利な事実や証拠をどんどん提出するので、裁判官にはこちらに有利な先入観を与えることができます。しかし、そうはいってもこちらのカードをどんどん見せていくと、相手に突っこみどころを与えてしまう危険もあります。

4.なかなか主張を出さない弁護士
 相手方のカードが一応そろうまでのらりくらりとかわして、時間を稼ぎ、相手の手の内が分かってから攻撃を始める人がいます。裁判官には受けが悪いですし、主張できるような有利な事実がないのだろうとの誤解を裁判官に持たれてしまう危険があります。しかし、自分が被告代理人で、原告の主張が曖昧だというときには、こちらが主張を何もしないままにしておけば、原告もそれ以上具体的事実を主張できずに早期に結審し、原告敗訴になるかもしれないので、主張の出し渋りも立派な戦術です。

裁判の代理人弁護士は、これらのことをよく考えて、どのタイミングでどの事実又は法律上の主張を提出するか、よく見極めることが重要なのです。しかし、こういう判断は一長一短があって、どれが正しいと決まっているものでもないので、事件が終わってみないと、そのときの戦術が正しかったかどうかはわからないものだと思います。私は、基本的に真ん中のスタイルにしたいと思ってはいますが、結果的に「どっちも正解!」(つまり、どのようなスタイルでも結論は一緒)という場合がほとんどのような気がします。それでもやっぱり悩んでしまうのですけれど。最終的にはなぜ悩ましいのか、自分の考えはどうなのか、ということを依頼者によく話して、了承をもらうことを心がけています。

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